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二日酔いに効く」TikTok広告、ASAが取り下げ
広告基準局(ASA)は、ハングキュア社(Hangcure Ltd)のTikTok広告を禁止した。
この広告は、ソーシャルメディア上のドリンク・インフルエンサーであるManCave Bartenderが、63万人以上のフォロワーを持つ自身のTikTokアカウントに昨年11月に投稿したものだ。
このTikTokでは、ManCaveバーテンダーがHangcureを使用し、飲酒前に2カプセルを飲む様子が映し出され、ボイスオーバーで「究極の二日酔い治療薬を作っている」と宣言している。画面上のテキストキャプションにはこう書かれている:「もうクレイジーな治療薬は必要ない」。説明文には、ハングキュア・リバウンドを購入できるTikTokショップのリンクがあり、40カプセル入りで24.99ポンド(1回限りの購入の場合)で販売されている。
ハングキュア・リバウンドに含まれる成分には、(特に)以下のものがある:クエン酸マグネシウム、Nアセチルシステイン、L-テアニン、ローズマリー葉エキス、アスコルビン酸、ピリドキサール5リン酸、リボフラビン5リン酸、チアミンピロリン酸、メチルコバラミン。
このスポンサード・ポストは、CAPコード(第12版)の規則15.6および15.6.2に違反していることが判明した。
「ASAは、二日酔いと、吐き気、脱水症状、頭痛、嘔吐、胃のむかつきといった二日酔いに関連する症状は、有害な医学的状態であるとみなし、そのため、食品や飲料が二日酔いを予防、治療、または治すことができると記載または暗示するクレームは、この規則のもとで禁止されている」とASAの声明は説明している。
ASAはまた、「消費者には『二日酔いの特効薬』を意味する略語と理解されるだろう」という商品名にも異議を唱えた。
この件に関して、ハングキュアとマンケイブ・バーテンダーにコメントを求めている。
「この広告は、二度と訴えられたような形で掲載されてはならない。「私たちはハングキュア社に対し、製品名やブランド名を含め、食品や飲料が二日酔いを予防、治療、治癒する可能性がある、あるいはそれを暗示するような主張をしないよう指示した。